コンプライアンスを遵守する! 企業を運営していくために

コンプライアンス関連の法律

会社法

コンプライアンスに関連する法律はたくさんありますが、会社法はその中でも重要な法律の一つです。かつて日本では、会社の設立や運営に関するに関する法律は、商法、商法特例法、有限会社法などに分散していました。それらを統合して一つにまとめたのが、2006年に新たに施行された会社法です。

会社法では、従来の法律にはないいくつかの新しい特徴があります。第一に、有限会社法が廃止されたので、有限会社は作れなくなりました。では、小規模な会社を新たに作るにはどうしたらいいかというと、従来の合資会社、合名会社のほかに、合同会社という新たな形態が認められることになりました。

合同会社は、合資会社や合名会社と違って、社員一人(すなわちその人自身が出資者で経営者)で、資本金1円から設立できます。したがって、個人事業主の人が法人にしたり、共同事業やベンチャ-企業の開業がしやすくなりました。

会社法の第二の特徴は、コンプライアンスとの関係が重視されたことです。会社法362条4項6号には次のような定めが「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」とあります。

「法令及び定款に適合することを確保するための体制」とは、まさにコンプライアンスのための体制を社内に作れ、ということです。その体制は、内部統制システムと呼ばれています。企業は内部統制システムをきちんと作って、透明で健全な経営活動を行え、と会社法では定めているのです。