コンプライアンス関連の法律
消費者契約法
コンプライアンスに関連した法律はたくさんありますが、消費者契約法はそのなかでも重要な法律の一つです。
訪問販売、クレジット契約、保険契約、不動産取引など、消費者は生活のために事業者といろいろな契約を交わしています。契約書の内容をよく確認しなかったために、あとでトラブルが起こるケースが少なくありません。消費者契約法はそうしたトラブルをなくすために、消費者の利益を守ることを目的として2000年に公布、翌2001年に施行されました。
この法律では、事業者が不適切な勧誘や販売をおこなったり、契約事項に消費者の利益を損なう内容があったりする場合は、消費者はその契約を取り消すことができます。
たとえば、勧誘の説明と契約書の内容が違っていた、確実に儲かるとうまい話ばかりきかされた、契約事項の不利な点を隠した、訪問販売を断ったのに帰らずに家に居つづけた、強引に店に引っ張り込まれてなかなか帰してくれなかった、などは不適切な行為なので、そういう状態で結ばれた契約は取り消すことができるのです。
ただし、消費者側がだまされたことに気づいてから6ヵ月以内に、また契約書を交わした後ならば5年以内に、事業者へ取り消しの意志を伝えなければいけません。
消費者契約法には、事業者を罰する規定はありません。けれども、もし事業者が消費者からの取り消しの通告を無視してトラブルになったときは、消費者は訴訟で事業者を訴えることができます。要するに、事業者は消費者が不利になるような不適切な勧誘や販売をしてはいけない、ということなのです。