コンプライアンスを遵守する! 企業を運営していくために

コンプライアンス関連の法律

公益通報者保護法

コンプライアンスに関する法律はたくさんありますが、公益通報者保護法はそのなかでも重要な法律の一つです。自分の会社が不正行為を働いていることがわかったとき、良心的な社員ならば不正をやめるよう上司に訴えるでしょう。

それでも状況が変わらなければ、外部に向けて告発するかもしれません。会社にとってはそのような社員は迷惑な存在なので、閑職に異動させたり、極端な場合は解雇したりする場合もあります。しかし、コンプライアンスの考え方からすれば、そうした会社の対応は許されないことです。

公益通報者保護法は、公益通報者を保護するために、公益通報を理由とした解雇は無効として、公益通報に関して事業者が守るべきことを定めた法律です。2006年に施行されました。

最近は、内部告発が発端となって明るみに出た企業の不正行為が増えています。もしその告発がなかったら、不正行為は隠されたまま続けられていたわけですから、通報者は社会に利益をもたらしたと言えるでしょう。そうした正義の通報者が保護されるのは、当然のことです。

しかし、中には誤った告発もあって、そのためにかえって企業の側が不利益を被る場合もあります。したがって、公益通報といってもすべてが保護されるわけではありません。個人の生命の保護、消費者擁護、環境保全などに違反する犯罪行為の事実があり、通報が不正の目的ではなく真実性がある、という要件を満たしていなければなりません。いずれにしても、そもそも内部告発されること自体、その企業には問題があるのです。