コンプライアンスを遵守する! 企業を運営していくために

コンプライアンス違反

談合

コンプライアンス違反に当たる行為はたくさんありますが、談合はその代表的なものの一つです。国や地方自治体などが公共事業を計画したとき、業者に対して入札を行います。入札とは、その公共事業を請け負いたい業者が、いくらで工事ができるか、金額と条件を書いて発注者に差し出すことです。

入札は本来自由競争で、発注者は入札された中で一番条件のいい業者に工事を依頼するわけです。しかし、入札する業者の間で事前に話し合いが行われて、落札する業者をあらかじめ決め、その業者に落札されるよう調整されることがあります。それが、談合です。

談合は、受注予定者と受注価格を事前に決めてしまうので、自由競争という本来のあり方から大きく逸脱する行為です。したがって、独占禁止法や地方自治法などの法律でも厳しく禁止されています。独占禁止法では、違反した場合は、懲役5年以下または500万円以下の罰金が科せられます。なお、刑法にも談合罪の規定があって、2年以下の懲役または250万円以下の罰金が科せられます。

談合事件はこれまでにもたくさんありました。たとえば、名古屋市の市営地下鉄工事をめぐる談合。2006年、名古屋市は市営地下鉄の延長工事をするために入札を行いました。そのとき、大手ゼネコン会社3社が、事前に金額や落札業者を調整するという不正な談合を行っていました。1年後に発覚し、裁判で関係者は有罪となりました。そのほか、ゴミ焼却炉の建設、橋の建設など、全国の都道府県の公共事業の入札で談合が発覚しています。