コンプライアンスを遵守する! 企業を運営していくために

コンプライアンス違反

インサイダー取引

コンプライアンス違反に当たる行為はたくさんありますが、インサイダー取引はその代表的なものの一つです。

インサイダー取引とは、会社の役員や従業員、大株主など会社の重要情報を知りうる立場にある人が、その立場を利用して、重要情報が公表される前にその会社の株券などを売買することです。インサイダー取引が行われると、一般投資家との間に不公平が生じて、公正な取引が行われなくなります。したがって、金融商品取引法ではインサイダー取引を厳しく規制しているのです。

たとえば、ある会社の社員が、他社に先駆けて新製品の開発に成功した、という自社の重要情報を入手し、その発表がなされれば自社の株価が確実に値上がりすると判断して、新製品開発の情報が対外的に公表される前に株を購入した、などという場合です。社外の一般株主は、新製品開発の情報は公表される前に知ることができませんから、これは明らかに不正な取引だといえます。

なお社外の一般投資家でも、社内の人から重要情報を手に入れて、その情報が公表される前に取引をしたら、インサイダー取引になるので注意が必要です。情報が公表されるというのは、情報が新聞やテレビなど2つ以上の報道機関に公開されて12時間経過したとき、もしくは証券取引所のホームページに公開されたときです。

その前に取引をすると、インサイダー取引になります。その場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、あるいはその両方などの罰則が科せられます。