コンプライアンス違反
就業規則違反
コンプライアンスに違反する行為はたくさんありますが、就業規則違反はそのなかでも代表的なものの一つです。コンプライアンスに根ざした会社経営は、会社の外部に対すると同時に、会社の内部でも徹底させなければいけません。
すなわち、経営者は従業員に対してもコンプライアンス経営を実践する、ということです。そのためには、まず就業規則を守らなければいけません。就業規則とは、従業員を雇用するにあたって、従業員の労働条件を定めた規則のことです。
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出なければならない、と定めています。そして、就業規則には、始業及び終業の時刻、休憩、休日、休暇などの事項、賃金の決定、計算、支払いの方法、支払時期などの事項、退職や解雇に関する事項を必ず記載しなければなければならない、とされています。
就業規則は、使用者が独自の判断で作成することができます。ただし、それを従業員へ周知させなければいけません。また、当然のことながら使用者は、自ら作成した就業規則に定めた事項を守る義務があります。
もし守らなければ、コンプライアンス違反の不正行為になります。たとえば、休憩時間を取らせないで働かせる、賃金の支払いを遅らせる、不当な理由で解雇する、などです。就業規則に違反しても、従業員がそのまま黙って従っていれば問題は発覚しませんが、やがて従業員の不満がたまって、訴訟になることも少なくありません。