コンプライアンスを遵守する! 企業を運営していくために

コンプライアンス関連用語

内部告発

内部告発とは、企業のような組織に属している人間が、自分が所属している組織の不正行為や悪事を知ったとき、その事実を組織の監督官庁あるいはマスコミへ通報することです。
これまでコンプライアンスに違反した企業の不祥事の多くは、このような内部告発によって明るみに出されました。

内部告発は、企業にとってはいわば身内の裏切り行為です。しかし、もともと不正行為や悪事を隠れて続けていること自体が許されないわけですから、内部告発は企業の犯罪を防止するためには必要なことだと言えます。ところが、企業側にとっては内部告発されては困るので、なるべくそれを押さえつけようとします。内部告発が発覚しそうになったら、また告発されたら、その報復処分として告発者を異動で左遷したり、解雇したりするのです。

たとえば、かつてこんなケースがありました。自動車販売会社の社員が、販売実績の水増しを内部告発したら、会社から自宅待機命令を受けました。ある警察官が、警察本部の裏金の存在を公表したら、未経験の職場へ突然異動させられました。精密機器の会社の社員が、上司が進めていた他社の社員引き抜きがコンプライアンス違反だと告発したら、ほかの部署へ異動させられました。

このように、内部告発は会社から報復処分を受けるかもしれないというリスクを負っています。しかし、企業の不正行為を告発することはコンプライアンスを徹底するためには必要なことです。ですから、告発者に対する報復処分はあってはなりません。そこで、内部告発者を保護するために、2006年から公益通報者保護法が実施されています。