コンプライアンス関連用語
リコール
コンプライアンス関連用語としてのリコールは、欠陥製品が見つかったとき、製造者が無償でその製品の修理、交換などを行うことです。リコールには、法令に基づくものと、製造者や販売者が自主的に行うものとの二つがあります。
法令に基づくものとしては、消費生活用製品安全法、道路運送車両法、食品衛生法などに、欠陥製品が判明したときはリコールを命じたり、製品回収の指示をしたりする規定があります。
かつて、石油暖房機や湯沸かし器による一酸化中毒の死亡事故が起きたとき、製造会社にリコールが命じられたのは、消費生活用製品安全法の規定によるものです。また、自動車やオートバイでヘッドライトの不具合が見つかって、道路運送車両法の規定によって百万台以上の車をリコールした例もあります。
製造物責任法という法律では、欠陥がある製品を製造販売して、購入者が損害を被った場合、製造者が損害の賠償責任を負うという規定があります。そのため製造者や販売者は事前に欠陥が見つかったときには、自主的にリコールを行うことが多くなっています。たとえば、強度不足のため製品が損傷する恐れがある、食品に異物が混ざっていた、賞味期限に印字ミスがあった、食品衛生法の規定にない材料が使われていた、などの例です。
企業にとって自社の製品が消費者から信頼を失えば、大きな損失につながります。ですから、欠陥商品を出さないようにすること、もし欠陥が見つかったらただちにリコールすること、それがコンプライアンス経営として大事なのです。